日本には懲罰的賠償金という概念がありません。そのような罰が、法の中で予定されていません。経済犯に対する罰金は、不当利得を返還させることが基本です。これは以前に何回かつぶやきで書いてきたテーマですが、経済犯の検挙率が100%にならない限り、マクロ的には経済犯罪はした方が得になります。少なくとも不当利得に検挙率の逆数を掛けた額、即ち検挙率が5%であれば不当利得の20倍、の罰金を課さなければ、刑事政策的には経済犯の抑止効果はない、或いは低いと云えるでしょう。検挙率を上げていくことには行政コストが多大に掛かります。もっと上手く、即ち効果的・効率的に、法律や制度を構築することが、経済犯罪を減らすためには肝要だと思います。