ハズレ馬券は必要経費として認められるか、なる地裁判決が明日出ます。これは大変興味深いです。3年間で28億7,000万円馬券を買い続け、計30億1,000万円の配当(当たり券)を受け、差し引き1億4,000万円儲けたのですが、配当額(当たり額)から当たり馬券のコストだけを引いた約29億円に対して課税され、それに対して不服でこの課税は違法であると裁判で争っているのです。
課税当局の主張も分からないではありません。ギャンブルなのに何を云うか、との考えも分からないではありません。しかし例えば株式投資で、儲かった投資分にだけ課税されたら、即ち損益通算が出来なかったら、堪ったもんではありませんし、それは明らかに不合理です。ギャンブルなのにという理屈も変です。競馬は国が認めている事業ですから。検察は「ハズレ馬券が経費にならない可能性を認識していたのに、本来納税すべきものを新たな馬券購入に充てたのは自業自得」とし、懲役1年を求刑しているそうですが、さてどうなることやら。
私は税金を払うことに誇りを感じていますが、この件はやはり課税の方法を考え直していくべきではないかと思います。判決内容とそれに対する検察の反応に注目したいと思います。