昨年11月からの証券取引等監視委員会の検査の結果、当社に関して、3月13日に同委員会から金融庁等に対し行政処分勧告がなされました。指摘内容は、「金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」、即ちITシステムの管理が不十分であると云う内容であり、この勧告を受けて本日、金融庁から当社に対する行政処分が下されました。内容は、4月1日から6月30日まで、システム整備を伴う新たな業務展開(金融庁が個別に認めたものを除く)の停止と云う「業務停止命令」、及び「業務改善命令」であり、厳しい内容のものです。
今回の行政処分の対象となった「金融商品取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況」の具体的な内容は、前回(3年前)の検査でも同様の指摘と「業務改善命令」を受け、当社は平成18年7月7日に、金融庁に「業務改善報告書」を提出しておりましたが、その報告書に記載された改善プロセスが適切に実施されていなかったと云う点が、重要な部分です。当社は、ITシステムを基盤とするサービスを安定的に提供し、結果としてお客様に御迷惑を掛けないことを主眼に運営して参りましたが、今回の処分は金融庁に提出した改善報告書中の改善プロセスがしっかりと確認・実施されていなかったと云うことによるものであり、弁明の余地もございません。
これは、社長を含む経営陣の意識の問題であり、重く責任を受け止め、深く反省しております。今後二度とこのようなことが起きないように、抜本的な組織と意識の改革を含む改善策を、責任をもって実行して参ります。
なお、この処分は、現在当社が提供している株式、投資信託やFX(外国為替証拠金取引)などすべての商品・サービスへの影響はございませんので、当社のお客様におかれましては、これらのサービスを従来どおりご利用頂けます。また、業務停止命令の対象は「システム整備を伴う新たな業務展開」という限定的なものであるので、業績への直接的な影響は軽微であると考えておりますが、鋭意対応して参ります。
このような処分を受けたことにつきまして、お客様、(親会社であるマネックスグループ株式会社の)株主を始めとする全てのステーク・ホルダーの方々に対して心からお詫び申し上げます。今後は改善プロセスを適切に実施することで、これまで以上に、お客様に対するサービスを向上させ、信頼の回復に努め、お客様と株主の期待に応えるよう最善を尽くして参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
(本日は、プレスリリースの内容とほぼ重複しますが、これをもってつぶやきと替えさせて頂きます)