2024年12月から、iDeCoの拠出限度額の算定方法が統一

前回のコラム「iDeCoでよくある誤解とは?正しい知識を身につけよう」でも少し解説しましたが、2024年12月から勤務先に企業年金のある会社員と公務員は、iDeCoの拠出限度額の算出方法が統一されます。

具体的には毎月の拠出限度額は次のようになります。

【図表1】企業年金のある会社員・公務員の毎月のiDeCo拠出限度額(2024年12月~)
出所:筆者作成
※ 企業型DCの事業主掛金やDB等の他制度掛金相当額の合計が3万5,000円以内なら掛金の上限額は2万円。3万5,000円を超えると2万円から徐々に減っていく
※ 掛金が月額5,000円以上なので、合計額が5万円超になると加入者ではいられなくなる

2024年4月現在、企業型DC+DBに加入する会社員(下図4)、DBのみに加入する会社員(同5)、公務員(同6)は、iDeCoの拠出限度額が月1万2,000円ですが、12月からは拠出限度額が2万円に引き上げられます。ただし、5万5,000円の枠から、各月の企業型DCの事業主掛金やDB等の他制度掛金相当額(※)を差し引いた残りの枠をiDeCoで使えるという形になっているため、一部2万円の限度枠を満額使えない人もいます。

【図表2】拠出限度額の変更点
出所:筆者作成
※ 図表内(※)は年単位拠出が可能
※ 他制度掛金相当額というのは、DB等の給付水準から企業型DCの事業主掛金に相当する額として算定したもの。DB等は確定給付企業年金に加え、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金、公務員の年金払い退職給付(共済)などが含まれる

そこで、12月から「企業年金プラットフォーム」というしくみを使って、毎月、 企業型DCの事業主掛金額やDB等の掛金相当額を合わせたiDeCoの拠出限度額が自動的に計算されるようになります(図表3)。

iDeCoの掛金については、例えば、年1回、半年に1回というように、毎月定額以外の方法でも納付することができます。企業型DCに加入する会社員は2022年10月から掛金を「毎月定額」で納付することになりましたが、2024年12月からは企業型DC+DBに加入する会社員(図表2の4)、DBのみに加入する会社員(同5)、公務員(同6)も、同様になります。

これは、毎月定額以外の方法で納付していると、企業年金プラットフォームを使って、iDeCoの拠出限度額を自動計算することができないからです。掛金の納付方法を年単位で設定している人は「毎月定額」に変更する必要があります。
 

【図表3】企業年金プラットフォームと国民年金基金連合会の連携
出所:「私的年金制度(企業年金・個人年金)の現状等」(厚生労働省・令和4年11月14日)
※ 企業型DCを実施する事業主については、2022年10月から企業型記録関連運営管理機関(企業型RK)を通じた国基連との情報連携を実施。DBを実施する事業主・基金(DB基金・厚生年金基金等)については、2024年12月から受託機関を通じた国基連との情報連携を実施。いずれも、企業年金連合会において整備する「企業年金プラットフォーム(PF)」を活用して情報連携を行う

iDeCoの拠出限度額変更に向けてやるべきこと

対象者は約3万5,000人

2024年2月末時点で、iDeCoの第2号加入者は275万3,023人。うち、企業年金に加入している人は47万6,558人、公務員(共済組合に加入)は65万4,583人です。その中で、毎月定額以外の方法で納付している(=年単位拠出の届出をしている)のは3万5,000人程度です。

【該当者数(2024年2月)】
・企業年金に加入 8,003人(0.7%)
・共済組合に加入 2万7,105人(4.1%)
合計:3万5,108人

対策

では、該当する人はどうすれば良いでしょうか。2024年4月に国民年金基金連合会から変更の案内文書が届いているはずです。受け取った人は運営管理機関(金融機関)に連絡し、月別→定額切替 事前受付専用の「加入者掛金変更届(第2号被保険者用)」を提出しましょう(図表4)。遅くても2024年10月までに変更の届出を提出しましょう。

【図表4】加入者掛金変更届(第2号被保険者用)
出所:国民年金基金連合会確定拠出年金部
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この手続きをしないと、2024年12月分のiDeCo掛金(2025年1月引き落とし分)から、掛金拠出が一時停止となります。つまりiDeCoの掛金で商品を買い付けていくことができなくなってしまいます。iDeCoは過去分の掛金を遡って拠出することができないため、忘れずに変更を行いましょう。

企業年金のない会社員、第1号被保険者、第3号被保険者

企業年金のない会社員や、自営業・フリーランスなどの第1号被保険者、第3号被保険者の人たちは、掛金の上限額も変わらず、引き続き毎月定額以外の納付を選択することも可能です。