確定申告「よくある勘違い」

給与所得者の副業収入、20万円以下なら申告不要?

給与所得者の場合、年末調整により所得税の計算や納付は、勤務先が代行してくれます。年末調整を受けた給与所得者の中には「給与所得以外の所得が20万円以下なら申告しなくてよい」ということをご存じの方も多いでしょう。

ここでよくある勘違いは、給与所得者が医療費控除や新たに住宅ローン控除を受けるために確定申告する際に、この給与所得以外の20万円以下の所得が抜けてしまうというものです。

この規定は、もともと申告するまでもない給与所得者に対し、「ほぼ税額に影響がないであろう副業所得についてまで、わざわざ申告の手間暇をかけなくてもいい」という配慮です。

医療費控除やふるさと納税(寄附金控除)などの適用を受けるために確定申告をするのであれば、20万円以下の副業所得も含めて申告しなければなりません。

年金受給者も確定申告が必要な場合とは?

「公的年金収入が400万円以下で公的年金以外の所得が20万円以下なら申告しなくてよい」という規定もあります。

例えば400万円以下の年金収入のある人に、青色申告の事業所得があったとします。55万円(e-taxによる申告の場合は65万円)の青色申告特別控除額を差し引いた後の所得金額が20万円以下の場合は、申告しなくてよいでしょうか。

答えは「NO!」です。55万円(65万円)の青色申告特別控除額は確定申告書に記載して、申告期限内に提出してはじめて認められます。

一方、10万円の青色申告特別控除額を差し引いて20万円以下になる場合は、申告不要です。

申告不要の年金受給者が申告して納税した場合、所得税の還付を受けるには

申告不要であるはずの年金受給者が、わざわざ申告して所得税を納税した場合はどうしたら良いでしょうか。

通常、年金の受取の際に、その人の家族状況などを折り込んで、所得税が源泉徴収されています。年金所得者が申告しなくても、国はほぼ損をしないようになっています。

ただ、きちんと所得税を計算すると、追加所得税額が生ずる場合も結構あります。それでも国は、国民の利便性や、少額不追及の考え方から、年金所得者は申告しなくてもよいとしているのです。

ところが、年金所得者の中には、申告しなくてもよいのにわざわざ申告して、所得税を追加納税する方もいます。

この場合、「確定申告の撤回の申し出」の手続きをすると、支払った所得税の還付を受けられます。

ふるさと納税、ワンストップ特例の適用を受けられないことも

ふるさと納税は「寄付金控除」ですので、原則は確定申告が必要です。ただし、確定申告をする必要のない給与所得者等が、ふるさと納税をした際にワンストップ特例の適用に関する申請書を提出していた場合は、わざわざ確定申告をしなくても、ふるさと納税による所得税の減額分も含めて住民税の減額を受けられます。(寄付先の自治体は5団体以下の場合に限られます)

ところが、医療費控除などの適用を受けるために確定申告をする場合には、申請書を提出していたとしてもワンストップ特例の適用を受けられません。2023年中に支払った全てのふるさと納税の金額を、寄附金控除額の計算に含めて確定申告する必要があります。

医薬品をドラッグストアで購入する場合、医療費控除の対象となるか

ドラッグストアの割引セールで買った医薬品

例えばドラッグストアで10%割引の価格で購入した医薬品については、医療費控除の申告をどうすれば良いのでしょうか。

この場合は割引後の金額が医療費控除の対象となります。医療費控除はあくまでも支払った金額が対象となります。

ドラッグストアのポイントで買った医薬品

では、ドラッグストアで貯めたポイントを使って購入した医薬品はどうなるでしょうか。

国税庁は次の2つの方法を掲げています。
(1)ポイント使用後の支払金額をもとに医療費控除額を計算する方法
(2)ポイント使用前の支払金額をもとに医療費控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

一時所得は計算上、所得金額から、50万円を限度として特別控除額を差し引けますので (つまり、50万円未満の所得は非課税ということです)、他に一時所得(満期返戻金等)がない限り、(2)の方が断然有利です。

「セルフメディケーション税制」で考えてみましょう。セルフメディケーション税制とは、一家で年間12,000円を超えて対象医薬品を購入した場合に、その超過分を所得から差し引くことができる医療費控除の特例です。最大88,000円まで所得から差し引くことができます。

【具体例】
1万円分のポイントと現金3万円で、年間4万円の対象医薬品を購入した場合

(1)の方法
4万円-1万円-12,000円=18,000円を所得から差し引けます。

(2)の方法
4万円-12,000円=28,000円を所得から差し引くことができます。

ポイントの1万円は一時所得となりますが、一時所得は年間50万円未満の場合いわば非課税のようなものです (ほかに満期保険金等の一時所得がない場合)。

(2)の方が所得から差し引く金額が大きくなるため、有利となります。

海外で受診したときの治療費

海外の病院に支払った治療費についても、医療費控除の対象となります。

住宅ローン控除を受けられる条件とは

親子で住宅を購入する場合の住宅ローン控除

例えば、父親が土地、子が家屋を、それぞれローンで購入した場合、住宅ローン控除を受けられるでしょうか。

この場合は、子だけが住宅ローン控除を受けられます。住宅ローン控除の対象となるのは、家屋を買うためのローンか、家屋とともに購入するその敷地のためのローンです。父は家の持ち分が少しでもあれば、土地の部分についても住宅ローン控除を受けられます。

土地を先行取得した場合の土地取得のためのローン

家屋の敷地用に、新築の日前2年以内にローンで土地を取得したとしても、家屋が建っていない間は住宅ローン控除の適用はありません。家屋が完成して、住み始めた年から住宅ローン控除の適用を受けられます。

ただしこの場合、土地部分のローンは、家屋を目的とする抵当権が土地に設定されていなければ、住宅ローン控除を受けられませんので要注意です。

賃貸併用住宅や店舗兼住宅の自己居住用割合

住宅ローン控除は、家屋の床面積の1/2以上が、自分の居住用でなければ適用されません。10年間(13年間)の住宅ローン控除期間中に、自分の居住用にする割合が変わることもあるでしょう。

例えば、当初は自己居住用割合が60%であったのが、その後、居住用割合が40%に減った場合は、1/2に満たなくなった時から適用がなくなります。

また、当初70%が自己居住用割合であったのが、その後、居住用割合が100%に増えた場合は、増えた年から年末借入金残高の100%の住宅ローン控除の適用があります。

ただし、当初は60%が店舗用であったために住宅ローン控除を受けられなかった場合は、その後、居住用割合が100%に増えたとしても控除を受けられません。

確定申告に関する素朴な疑問

転居・結婚等で源泉徴収票の住所・氏名が変わった場合

転居・結婚等により、申告時の住所・氏名と源泉徴収票に記載された住所・氏名が異なる場合、確定申告書に記載するのはどちらでしょうか。

この場合、申告時の住所・氏名を記載することになります。名前や住所が変わっても国はマイナンバーで紐づけできます。また、2023年1月以後は納税地(住所地等)が異動しても、異動届出は不要です。

ただし、振替納税(期日に自動的に指定口座から所得税が引き落とされる方法)の手続きをしている場合で、引き続き同じ口座からの振替納税を希望するときは、申告書第一表の住所欄の下にある振替継続希望欄に〇印を入れましょう。〇印が無い場合は、別途「預貯金口座振替依頼書」を変更後の税務署に提出する必要があります。

税金が還付される場合、還付金の振込先の預貯金口座の口座名義は、申告する氏名と同じものでなければ、スムーズに還付されませんので要注意です。

還付申告はいつまで遡れる?

給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前まで遡って還付申告をすることができるでしょうか。

確定申告の必要がない給与所得者等の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。2023年分については、2024年1月1日から2028年12月31日まで申告することができます。税務署が混雑する時期を避けて、ゆっくりと申告することができます。

これまでに申告をしていなかった場合は、2019年分については、2024年12月31日までに申告することができます。(なお、2018年以前の年分の還付申告は今からはできません)

税務署の職員さんは確定申告の不明な点について、かなり親切に教えてくれます。とはいえ、やはり2月16日から3月15日の本格的な確定申告時期は税務署も混み合っています。確定申告時期に用意されている各地の確定申告会場は、当日配布またはLINEによる事前発行の「入場整理券」が必要となります。国税庁のホームページでは、「後日に出直すことをお願いする場合があります」とのことですので、還付申告であれば混雑時期を避けて、事前に予約したうえでご相談されることをお勧めします。