( http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G800/mu/mc_index.htm )大変多くのお客様にマネックス・キャンパスのコースを受講していただけるようになりました!その中で、こんな質問をいただきました。
「ライフプランのコースの中で老齢厚生年金の引き上げの図が出てきますが、定額部分、部分年金とは何ですか?」
コースの中では時間の限りもあることから、老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げされていることは説明していますが、その詳細については触れていません。図表を細かく見ていくと、上記の「定額部分」「部分年金(報酬比例部分)」といった単語が出てきます。
サラリーマンや公務員が加入している厚生年金では、原則65歳から老齢厚生年金が支給開始となりますが、以前は60歳支給開始でした。年金改正である日突然65歳からしか年金がもらえない、となると多くの方の人生設計が狂ってしまいます。
そこで、段階的に開始年齢を引き上げることとなり、平成6年の法改正で「定額部分」を、平成12年の法改正で「報酬比例部分」も段階的に引き上げることとなりました。その結果、男性で昭和36年4月2日生まれ以降、女性では昭和41年4月2日生まれ以降の方は原則65歳まで老齢厚生年金は受け取れなくなりました。
ここで出てきた「定額部分」と「報酬比例部分」ですが、以下に簡単に説明します。
65歳から受け取れるのが正式な「老齢厚生年金」であるため、60歳から64歳まで受ける厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金」とよび、「定額部分」と「報酬比例部分」からなっています。(「加給年金」が加算される場合もあります。)
60歳〜64歳
特別支給の老齢厚生年金=定額部分+報酬比例部分
「定額部分」というのは、生年月日と被保険者期間による以下の計算式で求めます。
(平成19年度)
定額単価(1,676円)×生年月日に応じた比率×被保険者期間(加入月数:生年月日に応じた上限あり)×0.985
これに対し「報酬比例部分」は在職中の給料に比例(加入時の給与の平均・生年月日・被保険者期間にもとづき計算)しています。
(平成19年度)
{平均標準報酬月額×生年月日に応じた比率A×平成15年3月までの被保険者期間(月数)+平均標準報酬額×生年月日に応じた比率B×平成15年4月以降の被保険者期間(月数)}×1.031×0.985
※ 平成15年から在職中の平均給料を賞与分を含めて計算するようになった ため上記のように計算式は少々複雑になっています。
65歳以降の老齢厚生年金は報酬比例部分となり、定額部分は老齢基礎年金に移行されます。
詳細な比率を含む計算式はコチラ↓
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm
以前も書きましたが、年金制度は大変複雑です。しかも今大問題にもなっています。
社会保険庁に問合せをしても、なかなかすぐには回答がもらえないかもしれません。
でも、私たちが保険料を支払って支えている仕組みですから、まずはキチンと理解をしておくことが大切です。ただ不安になるのではなく、自己防衛のためにも、問合せた回答が正しいか確認するためにも、正しい知識を身につけていきましょう。
マネックス・キャンパスのレベル2では「小澤薫の 知ってて得する社会保険のイロハ」も用意しています。詳しく学びたい方はコチラ↓
http://www.monex.co.jp/Etc/00000000/guest/G800/mu/mc_level2.htm -----
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