マイナスの財産も相続の対象になる
相続が発生すると、亡くなった方の財産を相続人が全て引き継ぎます。相続する財産には不動産や預貯金、株式といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産や「思いもよらないもの」も含まれることから、相続人の生活に大きな影響を与えることがあります。
また、相続を承認するか相続放棄するかは、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならないという期限があります。さらに、相続税の申告は相続開始から10ヶ月以内に行う必要があります。
そのため、「思いもよらない財産を見落したまま期限が過ぎてしまった」「相続放棄をする期間までにその存在を知らなかった」「相続税の申告時に相続財産を漏らしてしまい、追徴課税の対象になってしまった」ということもあり得ます。今回はそのような事態にならないよう、見落としがちな相続財産について解説します。
デジタル財産や未登記の不動産…見落としがちな相続財産とは?
1.デジタル財産
私たちはスマートフォン、パソコン、クラウドサービスなど多くのデジタルツールと共に生活していますが、相続財産にはこれらのデジタル財産も含まれます。デジタル財産とは、オンラインバンキングや仮想通貨、電子マネー、写真・音楽・映画などのデジタルコンテンツが該当します。
相続時に特に問題となるのは、仮想通貨や電子マネーなどを管理するデジタルウォレットに関連する財産です。これらは、書面など物理的な形態がないため、相続人が故人から情報を伝えられていないと、その存在自体を知らないままになり、相続財産から見落としてしまうことがあります。
仮想通貨は取引所のアカウントやウォレットの秘密鍵がなければアクセスできないため、故人が管理方法を何も残していなければ、その財産を取り出すことができずに永遠に失われてしまうケースもあるでしょう。また、仮想通貨の存在を見落として相続税申告から漏れてしまうと、税務署に指摘される可能性があります。
税務署は調査権限があるため、取引所へ照会して個人の仮想通貨の保有状況を把握しています。申告漏れが発覚した場合、本来の税額に加えて無申告加算税や延滞税が課され、税金の負担がますます重くなります。
また、相続人がデジタル財産の存在に気づく前に、時効やシステムの制約といった理由で取り戻せなくなるケースもあります。デジタル財産については、生前からの整理・管理・対策が非常に重要です。具体的には、事前に信頼できる人に伝えておくことやエンディングノートへの記載、遺言書の作成等が有効でしょう。
2.生命保険の死亡保険金
生命保険では、契約者が亡くなった際に受取人とされた遺族に保険金(死亡保険金)が支払われれます。死亡保険金は高額なことも多く、相続人にとっては重要な財産となりますが、死亡保険金が相続財産となるかどうかについては、注意が必要です。
死亡保険金は、通常、指定された受取人に直接支払われる受取人固有の財産であるため、相続財産には含まれません。しかし、受取人を被相続人自身とした場合や、受取人が明確に指定されていない場合には、死亡保険金が相続財産の一部となることがあり、遺産分割が必要であるのに見落としてしまう可能性があります。
また、家族が生命保険の契約内容や受取人を知らない、もしくは保険契約の存在に気づかないまま相続が進んでしまうこともあり得ます。こうした場合、後になってから保険金の存在が明らかになり、相続人間での争いが発生することも考えられます。保険金の受け取りに関する情報をきちんと整理しておくことが重要です。
3.未登記の不動産
不動産は、相続財産の中でも特に大きな額を占めます。しかし、相続人がそのすべてを把握しているとは限りません。相続前に故人から相続人に知らされていない場所に存在する不動産、特に未登記の不動産は所有者の確認が難しく、相続財産から見落とされる可能性が大きいです。
また、未登記の不動産は、相続手続きが非常に複雑になる可能性があります。加えて、未登記かつ相続登記をしないでいると、所有者としての名義がないことから、不動産の売却や利用が難しくなる場合があります。
したがって、相続前にすべての不動産を確認し、所有者が誰か、登記がされているかどうか等の状況をしっかりと整理しておくことが重要です。
4.借金や保証債務
相続には、「プラスの財産」だけでなく「マイナスの財産」も含まれます。多くの人が相続財産として注目するのは、預金や不動産などのプラスの財産ですが、借金や保証債務などのマイナスの財産も無視できません。
特に、金融機関からの借り入れや、個人が連帯保証人になっている場合、相続人はその義務も引き継ぐことになり、相続人が返済をしていくことになります。相続人が故人の借金や保証債務を知らない場合、後になって債権者から返済してくれと請求が来ることもあります。そのときに相続放棄をしようとしても、相続放棄が認められない状況になっていることもあり得ます。
そのため相続開始後、速やかに故人の債務内容を調査することが非常に大切です。そして、必要に応じて速やかに相続放棄や限定承認(相続人が相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ相続の方式)の手続きを行いましょう。
もし、相続放棄をしなければ、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐことになり、相続人にとって大きな負担となってしまいます。
5.その他の財産
相続財産には、他にもさまざまなものがあります。たとえば、骨董品や美術品、ゴルフ会員権、さらには著作権・特許権なども価値のある財産です。これらの財産は、相続人がその価値に気づかずに処分してしまうことや、財産とは思わず見落としてしまうことがあります。
また、親が介護施設に入っていた場合、その預かり金や保証金が相続財産として返還されることもあるため、施設との契約内容をしっかり確認しましょう。その他にも、故人が銀行に貸金庫を借りていた場合、中には現金、宝石、契約書類などの重要な財産が眠っている可能性もあり、これも見落としがちな相続財産のひとつです。
見落としを防ぐための「相続財産調査8つのポイント」
相続財産の調査をする際には、以下の8つを確認すると見落としを防ぐことができます。
銀行、証券、保険などの通知が届いていないか確認。
他行への送金、保険料の引き落とし、証券口座への入金などをチェック。
電子マネーやネット証券、仮想通貨の情報などをチェック。
固定資産税の通知書が届いていないか確認。役所で名寄帳を確認。
保険の有無と内容、解約返戻金の存在を確認。
よく利用していた銀行に照会し、利用履歴の有無を確認。
年金事務所や故人の勤務先に連絡。
信販会社など債権者からの通知、信用情報開示請求などを行う。
相続開始前に、専門家に相談して生前対策を行うのも有効
相続において見落としがちな財産は非常に多いものです。デジタル財産や生命保険、未登記の不動産、借金や保証債務、さらには骨董品や著作権など、どれも重要な財産であって、これらを見逃すことは後々大きなトラブルを引き起こすことになり得ます。相続が開始された際には、できるだけ早くすべての財産を調査し、必要な手続きを行うことが重要となります。
また、相続開始前に生前対策を行っておくことも非常に有効であり重要です。相続財産を把握することが難しいと予想される場合や生前対策を行っておきたい場合などは、できるだけ早めに専門家へ相談することが望ましいでしょう。
