相続手続きの話し合いを始めても、相続人間で合意に至らなければ、遺産分割協議は成立しません。そのような場合、どのように相続手続きを進めればよいのでしょうか。今回は遺産分割協議がまとまらない場合の手続きについて解説します。
1.遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、法律で定められた相続人の全員が参加し、遺産の分け方を決定する手続きです。遺産分割協議には、相続人全員の合意が必要であり、1人でも反対している相続人がいる場合には、遺産分割協議は成立しません。相続人間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができます。
2.遺産分割調停とは
遺産分割調停手続きの概要
遺産分割調停は、相続人間での遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所の関与の下で遺産分割の合意を目指す手続きです。調停手続きでは、まず調停委員会が申立人と相手方から事情を聴いたり、資料を提出してもらったりして、遺産として分けるべき財産を確定、その評価額を定めます。次に分割の割合や方法などについての希望を聴き、解決のための必要な調整を行いながら、合意を目指して話し合いを進めます。
家庭裁判所への手続きの流れ
1.必要書類の準備
必要書類を準備して、管轄の家庭裁判所に提出します。申立てに必要な主な書類は下記のとおりです。
・申立書1通及びその写しを相手方の人数分
・事情説明書
・進行に関する照会回答書
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票又は戸籍附票
・遺産に関する証明書(預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券の写し, 不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書等)
2.家庭裁判所への申立て
申立人以外の相続人全員が相手方として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
3.調停期日の通知
申し立てから2週間程度で、家庭裁判所から調停期日通知書が届きます。届いたら、通知書に記載された期日に家庭裁判所へ出頭します。調停は平日の昼間に行われ、1回の時間はおおむね2時間程度です。
4.調停期日
調停期日当日は、家庭裁判所の調停室で、調停委員と話し合いを進めていきます。調停期日は1ヶ月から2ヶ月に1回程度の間隔で設けられ、合意に至るまでおよそ1~2年ほど要します。
5.調停成立
合意が成立すると、裁判所が調停調書を作成します。調停調書は合意の内容を証明する書類であり、遺産分割協議書と同じ効力をもちます。相続人は、この調停調書をもとに預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続きをすすめることができます。
6.調停不成立
調停を重ねても合意に至らない場合は、調停が不成立となり、自動的に手続きが審判に移行されます。調停が不成立で終了した場合、調停申立ての時に遺産分割の審判の申立てがあったものとみなされるため、当事者からの申立ては不要です。また、調停の終了は裁判ではありませんので、不服申立てはできません。
3.遺産分割審判とは
協議がまとまらず遺産分割調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始されます。審判手続きでは、裁判官が双方から聴取した事情や提出された資料等一切の事情を考慮して、審判を行います。審判手続きは原則非公開であり、また、家庭裁判所は、職権で事実の調査をし、かつ必要と認める証拠調べをしなければなりません。
家庭裁判所は、審判手続きが進行する中で、裁判をするのに熟したと判断したときは、審判をします。審判に対しては、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に即時抗告をすることができ、即時抗告を行わずに2週間が経過すると、審判が確定します。審判が確定すると、審判書をもとに相続手続きを進めることができます。
スムーズな相続手続きのために早めに遺産内容の整理を
このようにして調停(審判)が成立すると、家庭裁判所の作成する調停調書、審判書をもとに相続手続きを進めることができます。
ご相続手続きでは多くの資料の準備や手続きなどが必要となります。特に遺産のリストや遺産の内容を証明する書類などが、故人しか分からない場所に保管されている場合は準備が困難になりがちです。よりスムーズに手続きを進めるためにも、遺産の内容について早めに整理しておくとよいでしょう。
