新型コロナウイルスが猛威を振るう中、新年度が始まりました。
前回までに当コラムでご紹介した2020年から適用される制度改正をまとめましたので ご自身の所得に影響がないかご確認してみてください。

「基礎控除金額」と「給与所得控除金額」の改定

まず、「基礎控除」とはすべての人に適用される所得控除の一つで、確定申告や年末調整において所得税額の計算をする際に、総所得金額から差し引くことができます。 2020年分から従来の年額38万円が同48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)に引き上げられました

次に、会社員に適用される「給与所得控除」ですが、会社員における“経費”のようなもので、収入によって“経費”として控除できる金額が決められています。


「給与所得控除」の改正点は次の2点です。

(1)    一律に10万円カット

(2)    控除打ち止めの給与収入が「1,000万円超」から「850万円超」に引き下げられる

(1)については基礎控除が10万円増えているため、計算上はプラスマイナスゼロとなります。ただし、基礎控除を考慮する前の所得をベースに計算される(基礎控除の10万円引き上げが未反映) 社会保険料に影響を及ぼす可能性があります。

(2)については従来、給与収入が「1,000万円超」の場合、控除額の上限は220万円でしたが、2020年以降は給与収入が「850万円超」の場合、控除額の上限額は195万円へと引き下げられました。

したがって、今回の改正によって影響が特に大きいのは給与収入が「850万円超~1,000万円未満」の方となります。

これまでに掲載した記事では節税方法等もご紹介しておりますので、ぜひご一読ください。


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2020年度から65歳以上でも雇用保険料を徴収

2017年に雇用保険の対象年齢の上限(原則65歳)が事実上廃止となり、65歳以上でも1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあるという適応用件を満たせば、「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することが必須となました。

2019年度までは65歳以上の高齢被保険者に関しては労働者雇用保険料が免除されておりましたが、2020年4月から雇用保険料の負担が発生します。 雇用保険料の本人負担は一般事業者(農林水産・清酒製造事業と建設事業を除く)で「1,000分の3」と非常に安く設定されています。

雇用保険に加入する最大のメリットは「高年齢求職者給付金」の支給対象となることです。高年齢求職者給付金とは高齢被保険者が通算6か月以上雇用保険に加入した後に退職し、就職の意思がありいつでも働ける状態にもかかわらず仕事が見つからない場合、基本手当を一時金として受け取ることができます。

また、雇用保険に1年以上加入すれば「介護休業給付制度」も利用可能です。これは、配偶者や双方の父母、兄弟姉妹、子、孫の介護のために2週間以上の休業が必要になった時、1人の家族につき通算93日分の休業を最大3回に分けて取得することができ、その間、賃金の67%が雇用保険から支払われるというものです。

このように65歳以上の高齢者でも働きやすい環境が整備されてきておりますので、働ける期間は働き続けることが、資産寿命を延ばすために重要です。

2020年4月から、65歳以上も雇用保険料が徴収される