所得税や住民税の負担増?給与所得控除の主な改正点

2020年は「控除」が大きく変わった年です。

代表的なものが全ての人に適用される「基礎控除」の金額の改定で、2020年分から従来の年額38万円が同48万円(合計所得金額2,400万円以下の場合)に引き上げられました。これにより、自営業者やフリーランスはその分、課税所得が減ることになります(青色申告者は特別控除が引き下げられていますが、e-Taxを使って申告するか電子帳簿保存によってこの恩恵を受けられます)。

では、会社員はどうでしょうか。今回の改正では、基礎控除以外の控除も改められています。その1つが、会社員の「給与所得控除」です。
給与所得控除とは、会社員の“みなし必要経費”のようなものと考えてください。自営業者やフリーランスは確定申告の際に収入から経費の実費を差し引けますが、会社員の場合は給与収入に応じた経費の額(給与所得控除)が決められているのです。

給与所得控除の改正点は大まかに言うと、(1)一律10万円カットされる、(2)控除打ち止めの給与収入が「1,000万円超」から「850万円超」に引き下げられる――の2点です。

(2)の結果、給与収入850万円を超える会社員は控除が縮小されてしまいます(ただし、子育て世帯と介護世帯には「所得金額調整控除」によって増税にならないよう配慮がなされています)。結果として、国税庁の試算によると、給与収入1,000万円の人は約4万5000円、所得税や住民税の負担が重くなります。

(1)の一律10万円カットになる対象は、給与所得控除だけではありません。公的年金などの収入に適用される「公的年金等控除」も同様の引き下げが行われています。ちなみに、給与収入と公的年金収入の両方がある方は、片方の控除額のみ減額されます。

知らないうちに社会保険料負担が重くなる可能性が

これらについては、前述のように基礎控除が10万円増えていますから、計算上はプラスマイナスゼロです。しかし、それだけでは済まされないこともあります。

所得税法上、控除は、ベースとなる「収入」から、2段階で差し引かれることになっています。第1段階が経費に相当する「所得計算上の控除」で、給与所得控除や公的年金等控除はここに含まれます。

収入から所得計算上の控除を引いたのが「所得」で、この所得から第2段階の「所得控除」、つまりは基礎控除、配偶者控除、扶養控除などが差し引かれ、所得税の課税対象となる「課税所得」が算出されるわけです。

先ほど「計算上はプラスマイナスゼロ」と言ったのは、課税所得の話です。所得の段階だと基礎控除は適用されないので10万円増えたままとなり、これが、所得をベースに負担や給付水準を判断する社会保険料などに影響を及ぼす可能性があります。

具体的には、児童手当、児童扶養手当、国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料軽減措置、介護保険料や介護保険サービスの自己負担限度額・自己負担割合――など、いずれも身近な制度ばかりです。該当される方も多いのではないでしょうか。

会社員も積極的に確定申告して節税しよう

2018年の配偶者控除・配偶者特別控除、そして今年の給与所得控除の変更と、近年は所得が“ガラス張り”状態の会社員、とりわけ中高所得層をターゲットにした増税策が相次いで施行されています。給与所得控除に至っては、この10年間で今回を含めて4度も見直されました。

その影響は中高所得層のみならず、会社員や年金生活者層全般に及ぶことは先ほどの社会保険料の話からもお分かりいただけるかと思います。

だからこそ、日ごろから節税の意識を持つことが大切になります。

一例ですが、会社員にも自ら申告することで必要経費を認めてもらえる「特定支出控除」という制度があります。対象になるのは自腹を切った通勤費、転勤に伴う転居費、職務に必要な研修費、資格取得費、単身赴任者の帰宅旅費、勤務に必要な図書費・スーツ代、接待交際費(最大65万円まで)などで、前述の給与所得控除の2分の1を超えた金額を、給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)やふるさと納税、医療費控除・セルフメディケーション税制などの活用も、控除を増やし、課税所得を抑制することにつながります。
2月17日からは確定申告の受け付けも始まります。「会社員だから関係ない」とは考えず、申告できるものは申告して、税金を減らしましょう。