もうすぐ4月で、と云うことはもうすぐゴールデンウィークがやって来て、更にはすぐに6月も来るので、我が国の株主総会シーズンもやって来ます。そこで提言。株主総会を、オンラインだけでも出来るようにして下さい!これは法務省の管轄でしょうか。

新型コロナウイルス騒動の文脈で閉鎖空間での集合が避けられる中、そしてコーポレートガバナンス改革の文脈で充実した議論が期待される中、株主総会は密閉・密集・密接の3つの密を実現する空間になり得ます。私の理解では、新しい立法をする必要はなく、会社法の解釈として、株主総会の開催場所について、例えば本社などからオンラインで開催しても足りると宣言してくれれば済む問題のように思えます。

招集通知は5月の頭に初期校了、5月の末か6月の頭には発送が普通なので、比較的すぐに宣言してもらわないといけません。しかし「そう解釈する」と宣言するだけ。企業にも、株主にも、社会にも優しくて合理的な対応、かつ多分極めて簡単に出来ます!法務省の方、よろしくお願いします!