2024年にNISA(少額投資非課税制度)が恒久化・拡充されてからセミナーでお話しする機会が増えました。その際によくいただくご質問が「配偶者や親が亡くなったら、NISA口座にある株や投資信託を、私のNISA口座で引き継げる?」というものです。確かに気になりますよね。今回はこちらのご質問にお答えしたいと思います。
被相続人のNISA口座から、相続人のNISA口座には移せない
配偶者や親がNISA口座を開設し、上場株式や投資信託を保有していたとします。その人が亡くなったら、NISA口座内で保有する株式や投資信託を、私(相続人)のNISA口座に移して、そのまま非課税で運用し続けることはできるでしょうか?
答えはNoです。
亡くなった親族(被相続人)がNISA口座内で運用していた株式や投資信託などを、相続人のNISA口座にそのまま移すことはできません。
被相続人のNISA口座から、相続人の課税口座には移せる
ただ、相続人の「NISA口座」に移すことはできませんが、相続人の「課税口座(特定口座・一般口座)」に移管することは可能です。
相続人の特定口座へ移管するには、亡くなった親族のNISA口座の金融機関に「相続上場株式等移管依頼書」を提出し、移管を依頼する必要があります(具体的な手続きについては金融機関に確認しながら行ってください)。
相続が発生した時点で、NISA口座→課税口座に払い出される(とみなす)
相続が発生した時点で、故人のNISA口座内の株式等は、故人の課税口座に払い出されたとみなされます。そのため、相続の発生時点で保有している株式や投資信託などに含み益があれば(故人がNISA口座内で購入した株式等の取得価額と相続発生日の時価との差額がプラスであれば)、その利益に対しては課税されません。非課税です。
相続発生日以降に受け取った配当金や普通分配金については非課税にはならず、税金がかかります。
移せるのは故人のNISA口座と相続人の課税口座が同じ金融機関である場合に限る
繰り返しになりますが、亡くなった親族がNISA口座で保有していた上場株式などを相続した場合は、相続で取得する上場株式等を課税口座(特定口座または一般口座)に受け入れることになります。受け入れる上場株式等の取得日は相続が発生した日となり、取得価額は相続が発生した日の時価(※)となります。
※複数の取引所に上場している上場株式等の場合、複数の取引所の最終価格のうち最も高い最終価格を適用しても差し支えないこととされている。また、移管された日における取引所の最終価格がない場合には最終の気配相場の価格が適用され、それらがない場合には移管された日の前営業日の最終価格が適用される。上場ETFの場合、移管された日の取引所の最終価格が適用され、公募株式投資信託は移管された日の基準価額が適用される。
注意したいのは亡くなった方(被相続人)のNISA口座と、相続人の課税口座(特定口座または一般口座)は同じ金融機関である必要がある、ということです。例えば、故人はA証券のNISA口座で株式・投資信託を保有していたものの、私(相続人)はB証券会社にしか口座がない、という場合もありますよね。その場合、私(相続人)はA証券に新たに口座を開設し、故人の株式などを自身の課税口座(特定口座または一般口座)に移管する必要があります。
自身の課税口座(特定口座または一般口座)に移したうえで、そのまま保有し続けたい株式や投資信託であれば、そのまま運用を続けることができます。もちろん、売ることもできます。
投資信託の移管は意外と面倒
それなら、A証券かB証券のいずれかに商品をすべて移管してひとまとめにし、運用したいと思うかもしれません。B証券でまとめて管理したいと思ったら、ご自身のA証券の課税口座(特定口座または一般口座)からB証券の課税口座(特定口座または一般口座)に移管するかたちをとります。
ただ、国内株式(証券保管振替機構の取扱銘柄)については、どんな会社の株を保有していても他の証券会社に移管することができますが、投資信託については同じ商品を取り扱っていないと、移すことができません。また、他の金融機関に株式や投資信託などを移すには所定の手数料がかかるケースもあります。
NISA口座は家族で同じ金融機関にするのが無難
相続時はいろいろな手続きが生じます。時間や手間を考えると、NISA口座を開設するなら、夫婦や親子は同じ金融機関にしておいたほうがラクだと思います。
この機会に、家族がそれぞれどの金融機関の、どの口座(NISA口座や課税口座、iDeCoなど)に、どのような商品を保有しているのかを整理しておきましょう。
2027年からは「こどもNISA」もスタートします。その上で、こどもNISAを開設するか・しないか、開設するならどの金融機関にするか、どのような商品を購入していくか、合わせて検討しておきたいところです。
万が一のとき、遺された家族が困らないように
そしてNISA口座に限りませんが、万一のことがあった場合に、配偶者や子どもたちが困らないようにしておく、という視点も大切です。
先日取材でお話をうかがった投資家さんは「今年はNISAの成長投資枠で米国株に投資したけれど、翌年からは投資信託に変更する」とおっしゃっていました。理由を聞くと「妻は投資にまったく関心がなく、海外の個別株を残されても手に負えないと思うので」とのこと。
投資をする際には、その辺りのことも考えて、選択する商品などを検討する必要もありそうです。
