相続人や受遺者の手続きについて

前回の自筆証書遺言保管制度、メリットとデメリットもわかりやすく解説~遺言者側の手続き~では、遺言者側の手続きについて解説しました。

今回は遺言者の死亡後に行える相続人等の手続きの話となります。
意外とご質問が多いのが、「遺言者の生存中に相続人等が遺言の有無や内容を確認することができますか?」というものです。

親族にとっては気になることですが、遺言者の生存中は閲覧や撤回ができるのは、遺言者本人だけです。

1.そもそも遺言があるかどうかの確認をしたい

遺言者の死亡後は、誰でも、遺言書の有無の確認ができます。この確認申請をすると遺言書保管事実証明書が交付されますが、「保管されているかどうか」だけの証明書で、遺言の内容を知ることはできません。

2.遺言の内容を知りたい

遺言者の死亡後、相続人や受遺者等は遺言書の閲覧請求ができます。
なお、原本閲覧は原本を保管している法務局だけですが、モニターによる閲覧でしたら全国の法務局でも可能です。

3.不動産や預金の名義替えで、遺言書が必要

遺言書原本は返還されませんが、遺言者の相続人や受遺者等は、遺言書の写しが入った証明書の交付を受けられます。これを遺言書情報証明書といい、これにより、不動産や預金の名義替えが可能となります。この証明書は全国のどの法務局でも交付を受けられます。

4.法務局から保管していることのお知らせが届く

法務局保管制度は、遺言者の死後、相続人等が遺言書が法務局に保管されていることを知らなければ意味がありません。

そこで,遺言書を保管している法務局から,相続人や受遺者、遺言執行者等(以下関係相続人等と言います)に対して,遺言書が保管されていることを知らせる「通知」という仕組みがあります。通知には【1】関係遺言書保管通知と【2】死亡時の通知の2種類があります。

【1】関係遺言書保管通知

この通知は,遺言書保管所に保管されている遺言書について,遺言者の死亡後,関係相続人等が,その遺言書を閲覧したり,遺言書情報証明書の交付を受けたりしたときに,法務局から,その他の関係相続人等に対して,法務局で遺言書を保管している旨を通知するというものです。これにより,その他の全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わり、遺言の存在を知っている人だけが得をするということは避けられます。

なお、遺言書の有無の確認の「遺言書保管事実証明書」の請求がなされただけでは、法務局から他の相続人等に対して通知することはありません。

→ここでの留意点
関係遺言書保管通知では、だれ一人閲覧等をしなければ,遺言書が保管されていることが知られないままとなってしまいます。遺言者は相続人等に法務局保管制度を利用していることを伝えておいたり、保管証を発見されやすくしておくことが望まれます。

【2】死亡時の通知

上記の通り、関係遺言書保管通知は、通知制度としては十分ではありません。そこで、この制度を補完する制度として,令和3年度以降頃から本格的に運用を開始されるのが、「死亡時の通知」です。

「死亡時の通知」とは、あらかじめ遺言者が指定した推定相続人等に対して,遺言書が保管されていることを通知する制度です。この制度は利用することを望んだ人だけが受けられます。遺言者が遺言書の保管の申請時に,通知してほしい人を指定します。市町村が遺言者の死亡届を受けると法務局に死亡情報が提供される仕組みとなっています。

通知してほしい人として指定できるのは、遺言者の相続人、受遺者や遺言執行者等のうち1名だけです。

→ここでの留意点
当初は相続人であったため、死亡時通知の対象者として指定していたとしても、遺言者の死亡時には相続人でなくなっている場合もあります。例えば、配偶者を指定していても、すでに離婚していた場合などです。元の配偶者であっても指定されていれば、通知されることとなります。ただし、その元の配偶者が受遺者等として記載されていないのであれば,遺言書の閲覧等の請求を行うことができません。

遺言書の検認が不要に:相続人等にとってのメリット

検認とは自筆証書遺言の偽造や変造を防止するための手続きです。自筆証書遺言を発見した人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求しなければなりません。

検認は相続人にとっては手間がかかるうえ、検認手続きが終わるまで1か月ほどかかりますので、遺産分けが遅くなります。

法務局保管制度であれば、法務局で預かっているため、偽造・変造のリスクはありませんので検認手続きが不要です。これは、相続人等にとってはありがたい仕組みです。

【図表】各手続きにかかる手数料
出所:筆者作成

法務局で行われる手続は遺言者も相続人等もすべて、予約が必要です。また、法務局での手続きの際は、本人確認書類や住民票等さまざまな書類が必要となりますので、無駄足・二度手間にならないためにも、あらかじめ何が必要かを確認しましょう。

法務省のホームページでは、「遺言書ほかんガルー」というゆるキャラのイラスト入りでわかりやすく説明されています。