自筆証書遺言保管制度は、2020年7月10日に始まったばかりの新しい制度で、遺言書を法務局に預けることができるというものです。もちろん、今まで通り、自筆証書遺言を自宅等で保管してもかまいません。本稿では、遺言者と相続人のそれぞれの立場からみた新制度の概要と留意点を取り上げます。

自筆証書遺言の概要とメリット、新制度創設の趣旨

自筆証書遺言制度については、近年大きな改正が2点ありました。
ひとつは、自筆証書遺言の財産目録についての改正。
もう一つが今回詳しく説明する自筆証書遺言の法務局保管制度です。

自筆証書遺言の財産目録の改正とは

自筆証書遺言とは、全文、日付、氏名を自筆で書き押印したうえで、自宅等で保管しておく方法の遺言です。全文を自筆で記載するということは、財産が多い人やご高齢の方にとってはかなりの負担ですし、昨今は文書を手書きするということ自体が減少しています。

2019年1月13日から、財産目録を別紙として添付する方式をとれば相続財産を自筆で書くことが不要に


財産目録を手書きする代わりに
・パソコンで作成したもの
・代筆で作成されたもの
・銀行通帳のコピー
・不動産の登記事項証明書等
を別紙1、別紙2・・・として添付することができることとなっています。


遺言書の本文は、自筆でなければなりませんが、「別紙○の財産を▲▲に相続させる」と書けばよいこととなり、遺言者の負担が大幅に軽減されました。なお、偽造防止のために財産目録のすべての頁に署名・押印が必要です。

自筆証書遺言保管制度の創設の目的

自分の死後の財産について、だれに何を引き継いでもらいたいという思いがあるとき、その希望を叶えるために遺言があります。高齢社会で「終活」が話題になる中、自分の財産の棚卸をするとともに、死後の財産の処分について責任を持つという考え方からも、遺言が注目されています。

そのような中、自筆証書遺言のデメリットとして、指摘されていたのが、遺言書が自宅等で保管されているため、紛失や、発見した人による偽造や変造、隠匿等の恐れがあるということです。それを解決する制度として自筆証書遺言保管制度が創設されました。
 

遺言者の手続きの手順

1.遺言書を作成する

まず、遺言者は自分で遺言書を作成します。本文と日付・氏名は自筆でなければなりません。その遺言書の本文を記載する用紙は、法務省令で下図のような様式が定められています。

なお、財産目録については、前述のとおり、別紙としてパソコンで作成したものや登記簿謄本等のコピーなどを添付することができますが、下図のように余白をとる必要があります。

 

法務省のホームページの「自筆証書遺言の様式について」で余白をとった上記のような用紙をダウンロードしてプリントアウトすることができますが、自分で用意した白紙のA4用紙でも構いませんし、罫線がなくても構いません。

※ここでの留意点

法務局の担当官(保管官といいます)は遺言書について、上記の様式に沿っているかどうかや、簡単な形式審査(日付や氏名の記載、押印の有無など)はしますが、相続や遺言の内容について、相談や質問は受け付けません。トラブルが予想される相続の場合は、やはり弁護士等のプロに相談することとなります。

2.遺言書の保管の申請をする 

遺言書を保管してもらう法務局は、【1】住所地や【2】本籍地、または、【3】所有する不動産の所在地を管轄する法務局のうち、保管所となっている法務局の中から選べます。あらかじめ、ホームページでの予約や電話予約が必要で、予約日の前々業務日の午前中まで予約できます。

遺言者が法務局に自ら出頭しなければなりません。体調が悪いので、代理人に申請してもらう等ということはできません。保管の申請をする際に、写真付きの身分証(マイナンバーカードや運転免許証など)で本人であることの確認をします。

そして、預かり証のような「保管証」を交付されます。紛失してしまっても問題はありませんが、閲覧や証明書の交付等の手続きの際にあったほうがスムーズです。

遺言書原本はその法務局で保管され、さらに遺言書の情報が画像データで管理されます。遺言書原本については死後50年間、遺言書情報については150年間保管されます。

3.遺言の内容を変更したい場合

遺言の内容を変更したい場合はどうしたらいいでしょう。
遺言内容を変更する場合は、改めて新しい遺言を作成すればよく、そのうち日付の新しいものが有効となります。遺言はいずれの方法によって作成しても構いません。公正証書遺言や、自筆証書遺言の法務局保管制度、自筆証書遺言の自宅等での保管、いずれの方法であっても日付の新しいものが有効となります。

ただし、遺言書が何通もあるのは、相続人や受遺者(遺言で遺産を受ける人)の心情を考えますと好ましくないと言えます。

遺言書保管制度を利用している場合は、遺言書の保管申請の撤回をし、遺言書原本の返還を受けたうえで、それを破棄して作成し直すのが望ましいでしょう。保管申請の撤回をする際は、手数料はかかりません。保管の撤回をすると法務局の遺言情報も消去されます。

住所や氏名が変更となった場合は法務局に届け出る必要がありますが、この場合はどの法務局でも手続きできますし、郵送でも可能で、手数料もかかりません。

→ ここでの留意点
遺言書の保管申請の撤回については、遺言者本人が預けた法務局に出向かなければならず、代理人や親族に依頼することができません。なお遺言書原本の返還は遺言者が撤回した時のみ可能です。遺言者が亡くなった後、子が「父の自筆の遺言書が欲しい」と請求しても返還はされません。
 

自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット

自筆証書遺言保管制度のメリット

自筆証書遺言書の法務局での保管手数料は3,900円で、預けてから死後50年まで追加料金はかかりませんので、かなり割安の制度と考えられます。

自筆証書遺言保管制度のデメリット

法務局で保管制度を利用する場合は、遺言者が入院中で法務局に行けない場合などであっても、代理人に申請してもらうということができません。

このような場合は、公証人に出張してもらって作成する公正証書遺言か、従来の自筆証書遺言を自分で保管しておく方法となります。