オーストリアの最高裁判所が、ソニーの「ウォークマン」について、既にポータブル・カセット・プレイヤーの名称として普通名詞化しており商標権を認めないという判決をした、というニュースが数日前の新聞に載っていました。以前にもウォークマンの名称が他社に使われた時に、ソニーがその排除を求めなかったことも判決理由の1つとして挙げられていました。商標権は誰が認め、どうやって維持されるものなのでしょう?みんなが使い始めたら既に普通名詞であり権利は認められないとすると、いいネーミングをしても損な気がします。XEROX(ゼロックス)はゼロックス社のコピー機の商標ですが、これは商標であることを早くから強く周知させたせいでしょうか、コピーの一般普通名詞としては定着しなかったように見受けられます。一方、カメラに付いているストロボは、米ストロボ・リサーチ社のエレクトロニック・フラッシュの商品名であり商標ですが、うるさく言わなかったせいかほぼ完全に普通名詞として定着しており、然しながらしばしば「実はストロボ社の商標で」と言われるので却って得をしているようにも思えます。尤もこのストロボ社が未だあるかどうかは定かではありませんが。微妙なもんですね。