18歳で大人になるということ

民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引下げられます。これまで未成年者として一人前とはみなされなかった18歳と19歳の若者が、法律上は大人として扱われることになるのです。具体的にはどういうことなのでしょうか?

■契約する際に親の同意が不要

親の同意を得ることなく、ひとりで有効な契約を結ぶことができるようになる、これが最も大きな変化です。いままでは、18歳、19歳の若者はあらかじめ親の同意を得なければ契約を結ぶことができませんでした。親にだまって契約した場合は、後からその契約を取り消すことができましたが、4月1日以降は、18歳、19歳の若者は自分自身で契約の是非を判断することが求められ、契約を取消すことはできなくなります。

■親権に服することが不要

2つ目の変化は、父母の親権に服することがなくなるということです。親権とは、親が子どもの面倒をみたり教育や子の財産管理をしたりする権利と義務です。親権に服さなくなる結果、住む場所や就職・進学の進路を自分の意思で決めることができるようになります。

■お酒、タバコ、ギャンブルはこれまでどおり20歳から

お酒、タバコ、競馬・競艇などの公営ギャンブルが許される年齢はこれまでどおり20歳からで変わりません。

■女性の婚姻可能年齢が16歳から18歳に

この改正で、今まで親の同意のもとに16歳からとされていた女性の結婚可能年齢が18歳に引き上げられると共に、親の同意は不要になりました。

懸念される18~19歳の消費者トラブル

全国の消費生活センターに寄せられたトラブルの件数をみると、契約当事者が20~24歳の件数は、18~19歳の件数の約1.5倍で推移しています。これは、未成年者と契約をすると取り消されてしまうおそれがあるため、成人になったばかりの若者が事業者のターゲットになっていることを示しています。4月以降は18歳、19歳の若者の消費者被害が増加することが懸念されており、国は、学校での消費者教育の充実や相談窓口の周知など様々な施策を講じています。

「18・19歳」「20~24歳」の年度別相談件数の推移
出所:令和3年4月8日(独)国民生活センター公表 「狙われる!?18 歳・19 歳「金(かね)」と「美(び)」の消費者トラブルに気をつけて!」より

では実際に若者に多いトラブルの事例と対処法をご紹介しましょう。

【事例A君】友人に誘われて海外不動産に投資をしたが…

A君は大学の友人から「楽して儲ける方法を教えてもらえる」と誘われて参加した投資セミナーで、海外の不動産への投資を勧められた。仕組みが良くわからず、お金も無いため一度は断ったが、「毎月10万円の配当があるので、消費者金融から借りてもすぐに返済できる。みんなそうしている」と言われて、学生ローン3社を回り、引っ越し費用と偽って総額50万円借り、友人に手渡した。

しかし、1ヶ月後の配当金はゼロだった。「話が違う、ローンが返済できない」と友人に訴えたところ、「友達を参加させればひとりに付き5万円払う」と言われた。A君は申込み時に契約書をもらったが読んでいなかった。

トラブルにあわないためのポイント

■しくみがわからないもうけ話にはかかわらない

収益を生む仕組みが十分理解できなかったり、実態が確認できないもうけ話には乗らないようにしましょう。

■先輩、親しい友人など、身近な人から勧められても勇気を持ってはっきり断る

SNSなどで知り合った人からの誘いはもっとリスキーです。急に一切の連絡が取れなくなり、消息をたどる術もないような相手からの勧誘を受けて重要な契約をすることには注意が必要です。

■安易な消費者金融の利用は控える

使い道にうそをついて借りることは絶対NGです。たとえ投資契約が解除できたとしても、消費者金融には最後まで自分で返済しなければなりません。

■友達をトラブルに引き込まない

友人を参加させることは自分が加害者になることです、やってはいけません。お金だけでなくかけがえのない友情を失うことになります。

■契約書は受け取ったらすぐにすみずみまで良く読む

読んでいなくても記載内容に合意したものとみなされます。必ず読んで、勧誘時の説明と同じことが書いてあるか確認しましょう。

【事例Bさん】お試し価格だけで解約するつもりだったが…

Bさんはスマートフォンの通販サイトでダイエットサプリのお試し広告を見つけた。初回のみ500円で2回目以降は5,000円だが、電話で申し出ればいつでも解約できると書いてあったので、軽い気持ちで申し込んだ。

初回の商品を飲んだところ体調を崩したので、2回目以降は解約しようと、販売会社に電話をしたが、いつかけても話し中か電話が込み合っているというアナウンスが流れるだけで、つながらない。解約できないまま2回目の商品が届いてしまった。

トラブルにあわないためのポイント

ネット通販でサプリメントや化粧品を初回のみ破格の価格や送料のみで購入したが、2回目以降は高額な定期購入だったとのトラブルが後を絶ちません。

画面上には初回の低価格が大きな目立つ活字で強調されている一方、購入回数、契約総額、解約条件などの表示が分かりにくい、また、いつでもやめられるとされているが、解約手続きのための電話がつながらず解約できない、というケースが多く報告されています。以下の点をよく覚えておきましょう。

■通信販売にクーリング・オフ制度はない

解約や返品の可否は広告画面の表示に従うことになります。

■定期購入は契約内容を十分に確認したうえで申込む

定期購入は申し込みの最終確認画面に購入回数、代金の総額、解約する際の条件などをわかりやすく表示することが義務付けられています。リンク先も含め、広告画面をすみずみまで読んで、契約内容を十分に確認したうえで申込みをしましょう。

■最終確認画面のスクリーンショットを保存する

申込みボタンを押す前に、最終確認画面のスクリーンショットを忘れずに保存しておきましょう。

■販売会社とのやりとりの履歴を記録する

電話がつながらず解約手続きができなかった場合等は、電話をした日時と詳細を記録しておきましょう。

トラブルになってしまった場合でも、速やかに適切な対処をすることによって、損失を最小限に食い止めることができます。被害にあった場合は一日も早く、消費者ホットライン「188」に電話をしましょう。最寄りの消費生活センターにつながる全国共通の電話番号です。

>> >>4月から18歳で成人に。消費者トラブルに合わないための知識