米最高裁が、懲罰的賠償金の大きさを制限をすべきだという判決を下しました。これはちょっと気になります。日本の法律や判決は、ペナルティーの金額が小さ過ぎて、悪質な行為の牽制が掛かりにくいと思います。即ち、一般に日本の罰金は不当利得を返還させるような発想であり、現状復帰コストを払わせる程度に留まる場合がほとんどです。
そうすると、犯罪の発覚率が100%より当然低い以上、マクロ的に見ると経済犯罪はすればするほど犯罪界全体では得をすることになります。ですから大きな懲罰的賠償金を課すことによって牽制を働かせるべきだと考えていたのですが、そのようなやり方の先進国であるアメリカが、恐らく行き過ぎてしまったのか、その流れにとうとうブレーキを踏みました。今回の米最高裁判決の詳しい内容は知りませんが、日本においてはそのいい所だけをしっかりと研究して、輸入して貰いたいものです。