新投信法が施行されたのが去年の12月。以来、新たに設定された投信の販売には予め目論見書を交付(郵送もしくは手渡し)することが必要になりました。但し経過措置として、既に設定済の投信の販売については、今年の12月迄はその必要がないことになりました。一方、この間の通常国会で証取法が改正され、目論見書の交付は電子媒体(PDF等)によっても良いこととなりました。ここまではメデタシ、メデタシです。
ところが、その施行は、来年の6月から1年間の間の政令の定める日となりました。つまり今年の12月から最短でも来年の6月迄、全ての投信について、オンライン証券を利用されるお客様は予め目論見書の郵送による交付を受けなければ購入が出来なくなる訳です。しかも早ければ来年の6月以降はその必要がなくなることは既に立法府で決定されているのです。
こんな理不尽なことってあるでしょうか?システムの開発、印刷、郵送。全てにコストが掛かります。無駄なコストです。何よりも、「面倒臭さ」が投資行動を抑えるかも知れません。行政とは「司法以外で、法の下において公けの目的を達するためにする作用」と広辞苑にあります。政令は行政の最高機関である内閣が定める命令です。まぁ、まだ時間もありますし、合理的な措置が執られることと信じておりますが・・。