こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。前回まで企業型確定拠出年金についてのお話をしてきましたが、これって会社に制度がなければ使えません。ですので、今回は会社に企業型がない方も、会社員じゃない方も使えるiDeCo(イデコ)についてお伝えします。

iDeCoというのは、「個人型」確定拠出年金のことです。節税しながら老後のための資産形成の仕組みという点は企業型確定拠出年金と同じです。違うところは、iDeCoは個人型なので、自分のお財布から掛金を拠出する点。企業型は退職金の一種なので会社がお金を拠出してくれるのが一般的なので、ここが少しだけ違います。

iDeCoは国の年金に加入している20歳から60歳未満の方であれば多くの方が加入できます。(※)ここでいう年金とは、国民年金と厚生年金ことを指します。国民年金加入者はお仕事によって3つに区分されます。自営業や学生などは「第1号被保険者」です。会社員と公務員は「第2号被保険者」でこの人たちだけは「厚生年金」にも加入しています。第2号被保険者の配偶者で原則年収130万円の方は「第3号被保険者」です。

iDeCoは国の年金だけでは不足する老後資金を自分で準備するための制度なので、被保険者区分によって拠出できる金額の上限が異なります。例えば第1号被保険者は国民年金にしか加入していないので、20歳から60歳まで40年間国民年金保険料を納めたとしても老齢年金は月6万円程度にしかなりません。

一方厚生年金に加入している会社員の場合、40年間の平均年収が500万円だと月約10万円の老齢厚生年金が上乗せされるので、国民年金だけの方は老後の年金が少ないのです。そのため、iDeCoを利用して自分年金を作ってくださいねという意味です。従って第1号被保険者の月の掛金上限は6.8万円。厚生年金がある会社員の月の掛金上限は2.3万円なので約3倍なのです。(会社員の場合、全員の上限が一律なのではなく、会社の状況によって異なります。ご自身の掛金上限は厚生労働省のiDeCo公式サイトで確認できますので、参照下さい。

国民年金にだけ加入している第3号被保険者は月の掛金上限が2.3万円です。第1号被保険者と比べると少ないのですが、会社員の配偶者の扶養なのでその加減なのでしょう。

iDeCoは被保険者区分に関わらず、最低月5,000円から始められます。この掛金は自分で自由に設定が可能です。また年に1回は金額変更が可能なので、まずは無理のないところから始めるのも手ですね。

冒頭お伝えしたようにiDeCoは税制優遇が受けられます。自分の将来のために積立をすると節税できるなるなんて、モチベーションが上がりますね!自分がいくら拠出すると税金がいくら節税できるのかは、厚生労働省のiDeCo公式サイトでシミュレーションができますのでぜひやってみましょう。

(※)加入資格は、20歳以上60歳未満の方です。(他の年金制度の加入状況によっては資格がない場合もあります。)