昨日、法制審議会は、コーポレートガバナンス強化に向けた会社法改正の要綱案を決定しました。注目となっていた独立社外取締役設置の義務化については見送られ、然しながら上場企業は、独立社外取締役を設置しない場合は、その理由を説明するように求めました。これは大きな前進です。

コーポレートガバナンスの強化に於いて、特に少数株主の利益の保護に関して、独立社外取締役の果たせる役割は少なくとも潜在的にとても大きいと考えられます。従って、今回の動きは大きな前進なのですが、最終的に独立社外取締役を取締役会に置いても、その独立社外取締役に発言させる、牽制機能を持たせる、要はその期待される効果を発揮させるか否かは、会社側、特に経営者・取締役会議長の意向・姿勢に大きく依存すると私は思います。そのような体制や規則があっても、その運用によって実態・結果は大きく違うものとなりうると思います。そしてまた会社にはそれぞれの個性があり、コーポレートガバナンスにも個性があって然るべきで、その会社に合ったコーポレートガバナンスが設計されなければいけません。この運用と個性の問題は、仏作って魂入れずとならないように、今回の改正案の行方や取引所の対応と共に、各会社に於ける実質的な対応を、注意深くフォロウしていく必要があると思っています。

因みにマネックスグループでは、9名の取締役中5名が社外取締役、うち4名が独立社外取締役。取締役会での(説明部分を除く)発言の大部分はこれら独立社外、もしくは社外取締役、更には監査役の方々のものです。当社も当社なりのコーポレートガバナンスをさらにパワーアップしていきたいと思います。