納め過ぎた税金を取り戻す方法

新型コロナウイルス感染拡大の勢いが止まらず、お金に関して不安を感じている方も多いでしょう。そのような中、「何かできることはないか」と模索されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、今回は納め過ぎた税金を取り戻す方法についてご紹介します。

私たちは時として税金を払い過ぎてしまっているケースがあります。これは自身で確定申告をしないことには、取り戻すことができません。

サラリーマンの方にとっては、税金関係は給与天引きと年末調整で完了してしまうことが多いため、確定申告は馴染みがあまり無いかもしれません。だからといって、納め過ぎた税金を取り戻す機会を放棄するのはもったいないですよね。

医療費控除・セルフメディケーション税制とは

今回は多くの方に関係がある医療費関連の「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」について取り上げたいと思います。これら2つは選択適用になるため、同時に利用することはできません。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費の合計が10万円(所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)を超えるときに、その超えた金額(最高で200万円)を所得控除できるというものです。

セルフメディケーション税制の期間や対象者は医療費控除と同じですが、健康の保持増進、疾病予防としての一定の取組を行っている方(その証明の必要あり)の対象医薬品購入額の合計が12,000円を超えたときに、超えた金額(最高8万8,000円)を所得控除できます。

病院には行ってないけれど、ドラッグストアでよく薬を買っている、という方は結構いらっしゃるのではないでしょうか。対象医薬品(OTC医薬品)にはテレビのコマーシャル等でよく目にするような馴染み深い医薬品(花粉症の薬、風邪薬、湿布など)も含まれます。

セルフメディケーション税制の対象になる医薬品かどうかは、商品のパッケージのマークや領収書の表示で確認することができます。

いずれもが「所得控除」という形で支払う所得税が少なくなるため、その分のお金を取り戻せると考えられます。家族の分をまとめて1人が確定申告することができますので、もっとも税率の高い(=課税所得の高い)人が申告するのが良いでしょう。

所得税の仕組み

ここで所得税について、もう少し詳しく説明しましょう。

個人の所得にかかる税金が所得税です。所得は、その発生形態などに応じて10種類に分類され、課税方法がその種類によって異なります。各種の「収入」に対し定められた計算方法を用い、必要経費を差し引くことで「所得」となります。

全ての所得から「所得控除額」を差し引いたものが「課税所得金額」となります。その金額に超過累進課税によって定められた税率をかけることで所得税が算出されます。さらにそこから税額控除(住宅ローン控除など)を差し引き、「納税額」が決まります。

ざっくりと計算式にすると、下記のようになります。

収入金額-必要経費=所得金額

所得金額-所得控除額=課税所得金額

課税所得金額×税率=所得税額

所得税額-税額控除=納税額

医療費控除およびセルフメディケーション税制は「所得控除額」の中の「医療費控除」にあたり、確定申告書に記載して提出します。

どちらの場合も明細書が必要であるため、申告する分の領収書がとってあることが必須となります。医療費関連の領収書は、毎回きちんと取っておくよう心掛けましょう。

2020年は確定申告も新型コロナウイルス感染拡大の影響で期限が1ヶ月延期されました。2021年の申告期間は2月16日(火)~3月15日(月)とされています。今からでも十分間に合いますので、2020年の領収書をお持ちの方は、申告を検討してみてはいかがでしょうか。