サラリーマンに関わる確定申告は還付申告が多い
来る2月18日から3月15日まで確定申告の受付期間です。実は還付申告の場合、本日15日以前から行えます。還付申告というのは、払い過ぎた税金を還付してもらう制度で、こちらの期限は「対象期間の翌1月1日から5年間」です。
多くのサラリーマン(給与所得者)に関わる確定申告は、この還付申告が多く、過去にしなかった方もまだ猶予がある場合があります。
そもそも確定申告というのは、所得にかかる税金額を計算し、支払う手続きです。サラリーマンの場合、年末調整という形で保険料控除等の調整を行い(担当部署にて)、所得税額を最終決定します。その後、足りない人からは追加徴収、払いすぎの人には還付されます。つまり個々人が関与せずに完了するため、税金関連の手続きをすることはわかりにくく縁遠いものと感じている方も多いかもしれませんね。
確定申告が必要な人は主に以下のような所得のある方です (各詳細な規定あり)。
・公的年金等雑所得
・退職所得
・譲渡所得
・山林所得
・利子・配当所得
・不動産所得
・事業所得(個人事業主)
上記に加え、特定の条件のサラリーマンが該当します。
・給与の年間収入金額が2,000万円超
・給与以外に配当所得や不動産所得など20万円を超える所得がある
・給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整されなかった給与収入額と他の所得金額の合計額が20万円を超える
・同族会社の役員や親族等で、同族会社からの給与の他に貸付金利子や資産の賃貸料を受け取っている
・災害減免法により所得税等の源泉徴収額の徴収猶予や還付を受けている
医療費控除の対象は年々拡大傾向に
やはり自分には関係ないと思われた方、これだけではありません。多くの方に関わりがあるのは以下です。
・医療費控除、雑損控除などを受ける
・住宅ローン控除を初めて受ける(2年目以降は年末調整)
中でも医療費控除は身近な割に、つい放置してしまいがちなもの。
病気やケガで治療を受けた医療費が該当しますが、自分だけではなく、「生計を一にする」家族の分も合算できます。それも扶養しているかどうかではなく、共働きであれば、どちらかより有利な条件に当たる方がまとめて申告すればよいのです。
ポイントの1つは総所得金額が200万円以上か未満かで計算方法が変わること。
一般に申告できる医療費の合計は年間10万円超とされていますが、総所得金額等が200万円未満の場合、総所得金額の5%で控除申請ができます。
医療費控除の還付金={支払った医療費-保険金-(10万円か総所得金額の5%)}×所得税率
共働きで双方200万円以上の総所得金額であれば、所得の多い方が申告することが家計全般としては得になります。
医療費控除の対象は年々拡大傾向にあり、条件付きで介護費の一部なども対象になっていますし、入退院のための交通費、電車やバスでの移動が困難な場合のタクシー代なども対象になります。
とりあえずは領収書を取っておくことをお勧めします。
今まで医療費控除の申告をされていない方、過去分を含め、ぜひ見直してみましょう!