これは弊社のアドバイザリー・ボードにのって頂いている相田雪雄さんが常に仰っていることですが、アメリカにおいては証券取引法は連邦法であるのに対し、会社の設立に関する法律は州法であり、証券取引法の方が上位に位置しています。日本においては、証取法も商法もどちらも法律ですが、一般に商法の方が重要視されるようです。アメリカの考え方は公開会社の株式の流通などに関する法の方がより重要であるという思想の上にあるのでしょうが、私もこの考え方に賛成です。経済圏の地域分散とか、企業誘致の観点から、会社設立に関する法は条例であってもいいでしょうし、一方、誰もが自由に売買できる株式を発行する公開会社については、情報公開や株の流通につき、より厳しく、高所にたって規制するのが筋ではないでしょうか?
- 松本 大
- マネックスグループ株式会社 取締役会議長 兼 代表執行役会長、マネックス証券 ファウンダー
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ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社を経て、ゴールドマン・サックス証券会社に勤務。1994年、30歳で当時同社最年少ゼネラル・パートナー(共同経営者)に就任。1999年、ソニー株式会社との共同出資で株式会社マネックス(現マネックス証券株式会社)を設立。2004年にはマネックス・ビーンズ・ホールディングス株式会社(現マネックスグループ株式会社)を設立し、以来2023年6月までCEOを務め、現在代表執行役会長。株式会社東京証券取引所の社外取締役を2008年から2013年まで務めたほか、数社の上場企業の社外取締役を歴任。現在、米マスターカードの社外取締役、Human Rights Watchの国際理事会副会長、国際文化会館の評議員も務める。