これは弊社のアドバイザリー・ボードにのって頂いている相田雪雄さんが常に仰っていることですが、アメリカにおいては証券取引法は連邦法であるのに対し、会社の設立に関する法律は州法であり、証券取引法の方が上位に位置しています。日本においては、証取法も商法もどちらも法律ですが、一般に商法の方が重要視されるようです。アメリカの考え方は公開会社の株式の流通などに関する法の方がより重要であるという思想の上にあるのでしょうが、私もこの考え方に賛成です。経済圏の地域分散とか、企業誘致の観点から、会社設立に関する法は条例であってもいいでしょうし、一方、誰もが自由に売買できる株式を発行する公開会社については、情報公開や株の流通につき、より厳しく、高所にたって規制するのが筋ではないでしょうか?