介護保険料、いつから負担?40歳以上の全員が加入する社会保険
介護保険制度があることは知っていても、詳細については「よくわからない」という声を聞くことがあります。
介護保険とは、介護が必要になった高齢者やその家族を社会全体で支えていく仕組みのことです。40歳以上に加入が義務づけられているので、被保険者として保険料を払っている方も多いことでしょう。
介護保険の利用は65歳から。申請方法を分かりやすく解説
実際に介護保険のサービスを利用できるのは65歳からになります。ただし、40~64歳であっても、加齢に伴って生じる特定疾病(関節リウマチや初老期認知症など16種類)により介護が必要と認定された場合は利用できます。
通常、65歳になると「介護保険被保険者証(保険証)」が送られてきます。しかし、医療の保険証と違い持っているだけではサービスを利用することはできず、「介護が必要な状態」と認定してもらわなければなりません。これを「要介護認定」と呼びます。
認定を受けるためには、まず、役所や地域包括支援センターに申請をします。申請を行うと、市区町村の職員などが自宅を訪問します(入院中に申請すると病院を訪問します)。そして、聞き取りによる「認定調査」が行われ、かかりつけの医師が書く「意見書」と併せて、市区町村が要介護度を決定します(要支援1・2と要介護1~5の7段階及び「非該当」)。結果はおおよそ申請から30日以内に届くので、それぞれの要介護度に応じてサービスを利用することになります(図表1参照)。
要介護の認定の目安と支給限度について、利用者の負担額は1~3割
介護保険では、要介護度に応じて利用できる上限額(支給限度額)が定められています。限度額のなかでサービスを利用すれば、利用者の負担は原則1割になります。一定以上の所得がある場合は2割、現役並みの所得がある場合は3割になります。
限度額を超えてサービスを利用することもできますが、超過分に関しては全額自己負担となるので注意が必要です。
在宅で利用できる4種類のサービス
介護保険の適用内で、自宅で生活しながら利用できるサービスを「居宅サービス」と呼びます。大きく分けると、「訪問」「通い」「宿泊」、そして「自宅を安全にする」サービスの4種類が用意されています。
「訪問」系サービス
「訪問」系サービスの代表格は「訪問介護」です。ホームヘルパーが自宅を訪れ、食事、トイレ、入浴などの介助をする「身体介護」と、掃除、洗濯、調理などの生活支援をする「生活援助」があります。
看護師が訪問する「訪問看護」や、看護職員と介護職員が浴槽を持参し入浴介護を行う「訪問入浴介護」などもあります。
「通所」系サービス
「通所」系サービスでは、サービスセンターに日帰りで通い日常生活上の介護を受ける「デイサービス」、そしてリハビリテーションを受ける「デイケア」が用意されています。
「宿泊」系サービス
日帰りではなく施設に宿泊する「ショートステイ」もあります。
「自宅を安全にする」サービス
「自宅を安全にする」サービスには「住宅改修」や、「福祉用具のレンタル」「購入費の支給」があります。段差を撤去したり、手すりを備えたりできるので、自宅で過ごす安心感が増すでしょう。要介護2以上になると、介護用ベッドや車いすを借りることもできます。
介護保険を使って入居できる3つの施設とは
要介護度が重くなると、自宅ではなく施設に入居したいと考える人もいるでしょう。介護保険を使って入居できる「介護保険施設」は、初期費用不要で、所得による軽減制度も用意されているため人気があります。その種類は、特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院になります。
入居希望者が多く、入居までの待機期間が長くなるところもありますが、どこもかしこも混んでいるわけではありません。地域を広げて探せば比較的早く入居できるところもあるでしょう。認知症の人を対象とした家庭的な施設「グループホーム」もあります。また、民間の有料老人ホームなどに入居する場合も、介護の適用範囲には介護保険を利用することになります。
介護保険のサービスは、よく言えばメニューが豊富ですが、その内容はかなり複雑です。ここまで読んで、「これらすべてを自分たちで考えるの?」と驚く人もいるかもしれません。
しかし、利用する際には、介護の専門職が一緒にどのサービスをどれくらい利用するかという「ケアプラン」を計画してくれるので心配は無用です。「要支援」なら地域包括支援センターの職員が、また「要介護」ならケアマネジャーという介護の専門職が個別に対応してくれます。
不安なことはどんどん相談し、介護保険制度を上手に活用しながら、安心して暮らせる環境を構築したいものです。