公的年金はいくらから課税対象となるのか?
読者の皆さんの中にはご自身、またはご家族が公的年金を受け取っているという方も多いと思います。そこで今回は、公的年金の確定申告についての基本的な知識についてご紹介します。
公的年金には、国民年金や厚生年金といった国から給付を受けるものや、確定給付企業年金、確定拠出年金など企業から給付を受けるものが該当します。
公的年金は、その収入の全てが課税対象となるわけではありません。年齢および年金収入に応じた「公的年金等控除額」を差し引いた残額が公的年金等に係る雑所得として課税対象となります。
公的年金等控除額の最低額は65歳未満の場合70万円、65歳以上の場合120万円です。したがって、年金の収入額がこの金額以内に収まっていれば、公的年金の所得はゼロとなります。
年金の収入額が公的年金等控除額を上回っている方は、所得控除を差し引いた残額がある場合は確定申告にて精算することになります。
なお、2020年(令和2年)より公的年金等控除額が変更となります。公的年金以外の所得金額が1,000万円以下の場合は、65歳未満は最低60万円、65歳以上は最低110万円とそれぞれ10万円ずつ減額となります。
ただ、同時に基礎控除の金額も38万円から48万円に10万円増額されますので、実質的な影響はありません。
確定申告不要制度により確定申告が不要に
このように、公的年金等に係る雑所得がある場合は原則として確定申告が必要です。でも一定の要件を満たした場合は、所得税の確定申告をしなくてもよいことになっています。このことを「確定申告不要制度」と呼びます。
要件は以下のとおりです。2つとも満たす必要があります。
・1年間の公的年金等の収入金額が400万円以下であること
・その年の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること
なお、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の確定申告が必要となる可能性がありますので注意してください。
この確定申告不要制度は、何か手続きが必要なわけではありません。要件を満たす方であれば、自動的に確定申告が不要となります。
確定申告した方がよいケースとは?
もし確定申告不要制度の対象であったとしても、確定申告をした方が良いケースもあります。例えば以下のような場合です。
・医療費控除の適用を受ける場合
・住宅ローン控除の適用を受ける場合
・源泉徴収された配当金の税額の還付を受けるために配当所得を申告する場合
・株式等の売却損を翌年以降に繰り越す場合(※)
・繰り越した前年以前の株式等の売却損と当年の売却益や配当金とを損益通算する場合(※)
(※)確定申告が必須です
なお、「医療費控除を受ければ医療費の一部が戻ってくる」と勘違いされている方も結構いますが、医療費控除で戻ってくるのはすでに源泉徴収された税金です。
そもそも税額がゼロの方の場合は、医療費控除を受けたとしても何も戻ってきませんので誤解のないようにしてください。
確定申告が必要かどうか、もしくは確定申告した方が有利かどうかをチェックし、損をすることがないようにしてくださいね。
※税金についての各種取り扱いは様々な特例や例外規定等があり、本コラムに掲載しきれていないものも多数あります。ご不明な点は税務署、税理士等に相談の上、最終的なご判断・行動は自己責任により行ってください。筆者は本コラムの内容に基づき行動した、もしくはしなかった結果生じた事象につき一切責任は負いません。