2025年10月1日から、公正証書作成手続きのデジタル化が開始されました。このデジタル化により、条件を満たせば、自宅からオンラインで遺言を作成できる「リモート方式」を利用できるようになりました。また、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)の原本が電子データとして作成・保管されます。デジタル化の制度内容や従来との違い、注意点などを確認してみましょう。

公正証書遺言とデジタル化の背景

遺言の方式のひとつに、「公正証書遺言」と呼ばれるものがあります。遺言者が自分で筆記する「自筆証書遺言」と比べると、費用はかかりますが公文書として強い効力を持ちます。また、内容面においても何かの不備により無効となる恐れが少なく、信頼性の高い方式の遺言と言えます。では、なぜ公正証書遺言がデジタル化するに至ったのでしょうか。

そもそも公正証書遺言のデジタル化は単独の改革ではなく、以下の大きな流れが重なった結果です。デジタル化に背景・要因について詳しく見てみましょう。

背景1:日本社会の急速な高齢化・単身化

遺言は「亡くなる直前に書くもの」ではなく、判断能力が十分なうちに作成するものだという捉え方に変化しています。しかし、現実には公証役場まで行くのが難しい、証人が2人見つからない、何度も打ち合わせが必要であるなどの理由から、遺言の作成を断念する高齢者が多いという問題がありました。

背景2:相続トラブル増加への制度的対応

もう一つ重要なのが、家族形態の変化です。

・単身世帯の増加
・子どもがいない夫婦
・内縁関係、再婚家庭
・親族と疎遠な高齢者

こうしたケースでは、法定相続だけに任せるとトラブルになりやすく、遺言の重要性が非常に高まります。ところが、従来型の公正証書遺言は、「時間的・心理的ハードルが高い」「まだ元気なのに公証役場に行くのは気が重い」とした理由から、敬遠されがちでした。

背景3:行政・司法分野全体のデジタル化政策

公正証書遺言のデジタル化は、単独で決まったものではありません。デジタル庁の創設や行政手続のオンライン化、電子署名・マイナンバー制度の整備など、国家レベルのデジタル政策と強く結びついています。すでに、不動産登記や商業登記、行政申請、各種契約書などでデジタル化が進んでいます。そうした時代の需要に沿って、遺言もデジタル化の対象となりました。

公正証書遺言のデジタル化の仕組みと特徴

社会の要請を受けて法律が改正され、公正証書遺言に関する手続きのデジタル化が2025年10月1日から開始されました。これにより、従来の紙ベースの手続きに代わり、一定の要件の下でデジタル(オンライン)での作成・保管が可能になりました。では、デジタル化された公正証書遺言とは具体的にどのようなものでしょうか。従来の制度と比較しながら確認しましょう。

1.公正証書遺言のデジタル化とは

公正証書遺言のデジタル化は、次のような特徴を持つ制度です。

【特徴】
・遺言の作成手続きの一部がオンラインで完結できる
・遺言書は電子データとして作成・保管される
・遺言者・公証人が電子署名・電子確認を行う(=法的有効性を保持)
・条件によりリモート面談(ウェブ会議)を活用可能
・公証人が遺言内容を確定する点は従来と同じ

2.リモート方式について

今回のデジタル化により、ウェブ会議システムを利用して、公証人・遺言者・証人が映像と音声を通じて本人確認や意思確認を行いながら、公正証書遺言を作成できるようになりました。

【リモート方式による作成手続きの流れ】
・公証人から送信されるウェブ会議招待メールに従い、ウェブ会議に参加
・公証人による映像・音声の確認、本人確認、意思確認
・画面に表示された公正証書案文を公証人が読み上げ、遺言者・証人が内容を確認
・公証人が、遺言者・証人に対して、上記の案文を記録したPDFファイルへの電子サインをメールで依頼
・メールを受信した遺言者・証人全員が電子サインを実施し、送信
・公証人が電子サインおよび電子署名を実施
→公正証書原本が完成

3.リモート方式の利用要件

リモート方式の利用にあたっては、次の要件を満たす必要があります。

・嘱託人または代理人によるリモート方式利用の申出があること
・複数の嘱託人がいる場合、他の嘱託人に異議がないこと
・公証人が相当と認めること(※)
・リモート参加の為に必要な機器等(PCなど)を準備できること(タブレット・スマートフォンは不可)
・電子サインを行うためのディスプレイまたはペンタブレット
・メールアドレスを所持していること
※相当かどうかは、リモート参加の必要性・許容性(本人確認、真意の確認、判断能の確認のしやすさなど)を総合的に考慮して判断します

従来の制度との主な違い

項目 従来の公正証書遺言 デジタル公正証書遺言
遺言作成場所 公証役場 自宅等オンライン
公証人との面談 対面 リモート可(条件あり)
署名・押印 紙+実印 電子署名(マイナンバー等)
原本の保管 紙の原本 電子データで保管
交付方法 書面 電子データ交付も可能
証人 必要 必要(法的要件不変)

デジタル化によって、対面手続きの負担が軽減され、電子署名やオンライン面談によって本人意思の確認と真正性の担保が図られています。

 デジタル化のメリット

公正証書遺言のデジタル化には、多くの実務的・社会的メリットがあります。

・遺言作成の利便性向上

デジタル化の最大のメリットは、遺言作成時の負担軽減です。従来のように公証役場へ出向かなくとも、自宅や施設からリモートで手続きが可能になります。特に地方在住者や高齢者・障害者にとって大きな利便性向上が期待されています。

・保存リスクの軽減

電子データでの保管が可能になるため、遺言書が紛失して見つからなくなるリスクや破棄されるリスクが減少します。電子データはバックアップや遠隔地複製が可能であり、相続時の発見が容易になります。

・相続手続きの迅速化

遺言が電子データとして保存されている場合、相続開始後の手続きが迅速化します。紙の遺言書を探す手間が省けるほか、検認手続きにかかる時間を短縮できる可能性があります。

・社会全体のデジタル化との整合性

デジタル化された遺言は、将来的には他の行政手続きやデジタル化された相続・登記手続きと統合される可能性があります。これにより、日本社会全体のデジタル化政策と整合性が高まります。

デジタル化の注意点

一方で、デジタル化にあたっての注意点も確認しておきましょう。

・リモート方式が利用できないケース

公証人が「相当」と認めない場合は、リモートでの公正証書遺言作成はできません。
例:判断能力や真意の確認がリモートでは困難とみなされた場合など

・電子署名・本人確認のための環境設備

オンラインで遺言を書いたデータを法的に有効にするためには、マイナンバーカード等による電子署名や本人確認手続きが必要です。そのため、パソコンやカードリーダーといった機器が必要になります。

ネットワーク環境とセキュリティ

オンライン手続きを利用するには安定したネットワーク環境が必要です。また、セキュリティやプライバシーの保護、データ改ざん対策など、適切な情報管理が要求されます。

デジタル化によって遺言作成の利便性が向上

今回は公正証書遺言のデジタル化について解説しました。この制度改正により遺言作成がより身近になります。一方で、リモート方式の利用については各機器の準備などで断念せざるを得ないケースも予想されます。そのため、しばらくは従来の対面方式が多く用いられるかもしれません。

とは言え、遺言の需要がますます高まっている現在、デジタル化による利便性の向上は大きな意義があるでしょう。「ご自身の相続の際、遺言の有無によってどのような影響があるのか」、この記事が遺言を検討するきっかけになればと思います。