親が認知症になると資産はどうなる?
近年問題になっているのが、認知症になった方の財産管理です。仮に、親が認知症と診断されると、子どもが金融機関で預貯金を引き出したり、金融商品を売却することができなくなります。本人の資産が事実上「凍結」されてしまうのです。
認知症を発症した後の財産管理は、原則として法定代理人の「成年後見人」が手続きをすることになっています。成年後見制度では、家庭裁判所が選任した後見人が本人の代わりに財産管理や契約行為などを担います。
この後見人には、子どもや親族などの家族が選任されることもあります。ただ、それぞれの事情によっては、家庭裁判所が弁護士や司法書士を後見人に選任するケースもあります。
この後見人は本人の財産を守ることを重視するため、家族が資産を売買・運用したりすることが難しくなります。加えて、月額2万~5万円程度の報酬を後見人に支払う必要があります。
「家族信託」を活用するには事前の準備が必要
認知症の発症前にできる対策として、注目を集めているのが「家族信託」です。これは、資産を持つ本人が「認知症が発症した場合は、家族に財産管理を任せる」という契約を事前に結んでおくものです。
家族信託は民事信託の一種で、財産を託す「委託者」、託された財産を管理・処分する「受託者」、財産から利益を受ける「受益者」で構成されます。
認知症に備えた財産管理で家族信託を活用するケースでは、基本的に本人が「委託者」と「受益者」を兼ね、子どもや配偶者といった親族が「受託者」となって信託契約を結びます。信託する財産は、現預金や金融商品、不動産などを具体的に設定できます。
家族信託の最大のメリットは、契約の範囲内で、柔軟に資産を活用できることです。例えば、契約で「受益者の老後に資するように信託財産を運用する」としていれば、受託者はその目的に沿って資産を売ることもできます。
株式や投資信託の売却はもちろん、不動産を貸し出して賃貸収入を得たりして、収益を受益者の介護費や医療費に充てる、といったやりくりも可能になります。
また、家族信託では、死後に残った財産の承継先なども盛り込めるため、遺言のような役割も果たせます。
ただ、家族信託は認知症の発症後に契約することは原則できません。ここでも事前の準備が重要となります。
エンディングノートを作成してみよう
前回の記事の冒頭でも述べましたが、日本では自分の死後について語ることは多くないように思います。「死について話すのは縁起が悪い」というイメージをお持ちの方もいらっしゃるでしょうし、「契約のような取り決めは苦手」という心情もよくわかります。
しかし、相続においては、亡くなった当人の意思がなければ、遺族の負担が大きくなる、あるいは相続トラブルが発生する可能性があります。繰り返し述べていますが、相続は事前の話し合いや準備が重要です。
そもそも、現状どのような資産があるのか、把握していない方も多いかもしれません。手始めに「エンディングノート」を活用してみてはいかがでしょうか。
エンディングノートには、自分の保有資産や投資情報など、まとめておくと便利な項目、家族構成や「自分史」を記入できるものがあります。エンディングノートを作成することによって、自分の経験を棚卸しする良い機会にもなり得るでしょう。
先述した「家族信託」以外にも、信託の制度を活用して財産管理や、相続をサポートしてくれるサービスを取り扱う業者もあります。費用はかかりますが、手間を省くという意味では選択肢の1つとして考えられるでしょう。
もうすぐ年末年始。家族で集まる機会があるかもしれません。エンディングノートでまとめた内容や相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。
もちろん、はじめから具体的な資産の内容や金額まで話し合う必要はありません。どの銀行にお金を預けてあるのか、保険には加入しているのか(死亡保険などは自分が申請しなければ受け取ることができません)など、まずはざっくりと話をしてみると良いでしょう。
執筆協力:ファイナンシャルライター 瀧 健