墓じまいとは、墓地や墳墓を解体・撤去して整理し、更地にしたうえで、寺院や霊園などの管理者に返還することをいいます。また、改葬(お墓から遺骨を取り出して、別のお墓に移動させること)を伴う場合もあります。

「高齢になり、お墓の管理ができなくなってしまった」、「子どもたちにお墓の管理の負担をかけたくない」など、お墓の継承者がいない場合だけでなく、最近では自分で埋葬の方法を決めたいという理由で、今あるお墓を墓じまいした後に、樹木葬や散骨など継承者を必要としない埋葬方法を選ぶ場合もあります。そのため、墓じまいは近年増加傾向にあります。

また、お墓は購入後、土地を借りる契約となるため、お寺や霊園には、継続して管理料を支払う必要があります。墓じまいをせず、お墓をそのままにしておいた場合、放置されたお墓は、管理料の未払いの状態が続き、一定期間を超えると「無縁墓」として扱われて、強制的に撤去されてしまいます。

このような事態を防ぎ、家族の希望通りに円滑に墓じまいを進めるためには、そもそも「お墓は誰のもので、誰が処分や改葬を決定できるのか」という権利関係を正しく理解しておく必要があります。

墓じまいの基礎知識:法的な位置づけと行える人・期限について

1. 墓地の性質とは

まず、お墓について法的な観点から少し確認してみましょう。民法897条1項において、「系譜、祭具および墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する」となっています。

お墓は「墳墓」に含まれ、相続財産に含まれません(=相続の対象にはならない)。祭祀財産として祭祀承継者(ご先祖様の供養やお墓の管理を主体的に行っている人)が承継します。埋葬されているご先祖様の遺骨についても、祭祀財産に含まれます。

2.墓じまいを行える者

墓じまいを行えるのは、原則として墓地の使用権者であり、この人が、お墓についての祭祀承継者といえるでしょう。使用権者がいない場合は、使用権者以外の親族や故人の縁故者が行う場合もあります。相続人がいない場合は、相続財産の清算人が行うこともあります。

3. 墓じまいの期限

墓じまいは、いつまでにしなければならない、というものではありません。将来、お墓の継承が途絶えてしまう可能性があるなら、早めに親族等に相談し、検討する方がよいでしょう。ただし、墓じまいには、費用負担も伴います。また、お墓参りは、故人を偲ぶ大切な時間でもあります。自分以外の家族、親戚がお墓参りをしてくれるのであれば、早々に着手する必要はないでしょう。

墓じまいの流れと方法

墓じまいの流れは、以下の通りです。

(1)家族、親族で話し合いをする
(2)墓地管理者へ墓じまいの旨を伝える
(3)新しい改葬先を決める
(4)墓石撤去を依頼する石材店を決める
(5)改葬許可申請の手続きを行う
(6)閉眼供養を行う(魂抜き)
(7)墓石を撤去する
(8)改葬先に遺骨を納める

(1)家族、親族で話し合いをする

墓じまいをするに当たって、家族や親族の同意は必要不可欠です。最終的な判断は祭祀継承者がすることになりますが、後々のトラブルを避けるためにも、よく話し合い、関係者の同意を得たうえで手続きを進めましょう。

(2)墓地管理者へ墓じまいの旨を伝える

現在お墓があるお寺や霊園に、あらかじめ家族の事情を伝えて、理解してもらうことも大切です。改葬許可申請時に必要となる「埋蔵証明書」(その墓地に故人の遺骨が埋葬されていることを証明する書類)は、現在のお墓の管理者から交付を受けるものなので、墓じまいの手続きを円滑に進めるためにも、管理者の方には、事前にしっかり説明しておきましょう。

(3)新しい改葬先を決める

墓じまいをするとき、ご遺骨をどのように供養するかについては、いくつか選択肢があります。「新しいお墓を建立する」「永代供養墓」「樹木葬」「散骨」「手元供養」「納骨堂」等があります。改葬先の霊園には、改葬許可申請に必要な「受入証明書」(間違いなく故人の遺骨を受け入れることを証明する書類)を発行してもらいます。

(4)墓石撤去を依頼する石材店を決める

墓石の撤去作業をお願いする石材店は、お寺や霊園の指定がない場合、複数の石材店で見積もりを取るとよいでしょう。

(5)改葬許可申請の手続きを行う

遺骨を他の場所に移すときには、「改葬許可証」が必要になります。移転元のお墓の管理者に「改葬許可証」を提示することによって、ご遺骨の取り出し、移動が可能になり、移転先の自治体に「改葬許可証」を提出すると、ご遺骨を移転先のお墓に埋葬することができるようになります。

「改葬許可証」は、移転元の自治体に「埋蔵証明書」や「受入証明書」、「改葬許可申請書」(自身で記入)を提出して、改葬許可申請を行うことで入手できます。それぞれ発行にかかる費用は、「埋蔵証明書」が300円~1500円程度、「受入証明書」は無料、「改葬許可申請書」の提出および「改葬許可証」の交付は無料~1000円程度です。

(6)閉眼供養を行う(魂抜き)

墓石の解体前に、閉眼供養をしなければいけません。これは、お墓に宿っている魂を抜く作業のことで、魂抜きとも呼ばれています。閉眼供養は僧侶に依頼して行なってもらいますが、お布施を渡すのが通例となっています。浄土真宗など宗派によっては、魂を抜く、入れるという概念がないので、閉眼供養を行わない場合もあります。

(7)墓石を撤去する

ご遺骨を取り出してから墓石の撤去を行い、お墓があった場所を更地にして、その土地の使用権を管理者に返却します。ご遺骨の取り出しは、墓石の解体工事を依頼する石材店に頼むこともできます。また、土葬の遺骨は土を落としてから火葬をしなければなりません。

(8)改葬先に遺骨を納める

新しい埋葬先に遺骨を納める際は、僧侶に依頼してお墓に魂を入れる開眼供養を行ってもらいます。この時も、お布施を渡すのが通例です。また、埋葬の際に管理者へ「改葬許可証」を渡します。

墓じまいにかかる費用と費用負担

墓じまいの費用の目安は、総額35万円から200万円となっています。また、かかる費用は、祭祀継承者が負担するのが基本となっています。遺骨をどこに移すかによって、かかる費用は大きく変わりますが、費用がかかるのは、主に以下3つです。

(1)お墓の撤去 30~50万円
(2)行政手続き 数千円
(3)新しい改葬先のお墓 50~150万円

(1)お墓の撤去

お墓を撤去して更地にする費用の相場は、1㎡あたり15~20万円程度です。閉眼供養の際に僧侶にお礼として渡すお布施は、お気持ちに委ねられますが、一般的には数万円程度が相場となっています。また、お寺が管理していたお墓を撤去して改葬する場合は、檀家を離れることになるため、離檀料を払うこともあります。

離檀料は、これまでご先祖様を継続的に供養してくれたことへの感謝を示し、今後のお寺の維持のために納められるものです。数万円から数十万円が一般的ですが、離檀料を不要とするお寺もあります。

(2)行政手続き

改葬許可申請に係る費用は、合計でも数千円程度です。

(3)新しい改葬先のお墓

・一般墓

お墓の一般的な相場は、50~150万円程度です。墓石の価格は、お墓を建てる霊園や寺院の立地条件、また、地域によっても異なります。

・永代供養墓 

永代供養墓とは、お墓を継承する人がいなくなった時でも、管理をするお寺が責任をもって供養を続けてくれるお墓のことです。(納骨堂や樹木葬も永代供養墓の一種です。)埋葬方法は、合祀型や個別埋葬型があります。

永代供養墓の中では、合祀型が最も安く、3~10万円程度が相場です。ただし、一度合祀されると、遺骨を取り出せないというデメリットがあります。個別埋葬型は、一定期間または永代にわたり個別に供養されるため、価格が上がり、100万円近い場合もあります。

・樹木葬

30~100万円

・散骨

10~50万円

・手元供養

数万円~数十万円 ご遺骨の全部又は一部を小型の骨壺等に納めて自宅に安置したり、専用のアクセサリーの中にご遺骨を納めて身につけたりする方法などがあります。

・納骨堂 

80万円程度 納骨堂は、遺骨を納めた骨壺を安置するための建物です。お墓の管理を引き継ぐ必要がなく、多くの場合永代供養されることになるので、最近ではお墓ではなく、納骨堂を選ぶ人も増えてきています。

ライフスタイルの変化とともに、お墓に対する考え方も変わりつつあります。故人を偲ぶ時間は大切ですが、その方法は、先祖代々続くお墓への墓参りだけでなく、さまざまな選択肢が増えています。

墓じまいは、事前の準備が大切で、費用や時間もかかります。しかし、少子化が進む現代において、家族や親族で、今後どのようにお墓を管理していくかを考えることは、残された人のことも考えるうえで、大切なことなのではないでしょうか。